○坂東市介護サービス事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱

令和6年2月15日

告示第18号

(目的)

第1条 この告示は、原油価格、電気料金、ガス料金、食材料費等を含む物価の高騰の影響を受け、経済的負担が増加している事業者に対し、坂東市介護サービス事業者物価高騰対応事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、介護サービス事業者の事業継続に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 介護サービス事業 別表第1に掲げる介護サービスに係る事業をいう。

(2) 事業所等 坂東市内に住所を有し、介護サービス事業等を行う事業所又は施設をいう。

(3) 事業者 別表第2に掲げる事業所等を運営する法人をいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、令和6年2月13日(以下「基準日」という。)時点において、次の条件を全て満たす事業者とする。

(1) 基準日時点において、介護サービス事業等を行う事業所等を運営しており、かつ、休止していないこと。ただし、運営している事業所等の一部を休止している場合を除く。

(2) 第5条の規定による申請を行う日において、現に事業所等を運営しており、かつ、今後も継続して事業を運営する意思があること。

(3) 代表者又は事業者が市税等を滞納していないこと。

(4) 代表者又は役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の交付額は、1事業者当たり基準額10万円とし、事業所等の利用者に対し食事を提供している事業については、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を加算額として合算して交付するものとする。

(1) 事業所等において1日1回食事を提供する場合 各月(令和5年4月から令和6年3月までの12月をいう。以下この項において同じ。)における各事業の利用定員数に500円(食事を提供する日数を1月当たり25日とみなし、1日当たりの加算額20円を乗じた額)を乗じた額を加算額とする。

(2) 事業所等において1日2回食事を提供する場合 各月における各事業の利用定員数に1,000円(食事を提供する日数を1月当たり25日とみなし、1日当たりの加算額40円を乗じた額)を乗じた額を加算額とする。

(3) 事業所等において1日3回食事を提供する場合 各月における各事業の利用定員数に1,800円(食事を提供する日数を1月当たり30日とみなし、1日当たりの加算額60円を乗じた額)を乗じた額を加算額とする。

2 支援金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。

(交付申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、介護サービス事業者物価高騰対応事業支援金申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 申請者が第2条第1号に規定する事業に係る許可(又は認定)を受けたことを証する書類の写し

(2) 利用定員数が確認できる書類及び加算額算定内訳書(様式第2号)(加算額を申請する場合に限る。)

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査の上支援金交付の可否を決定し、介護サービス事業者物価高騰対応事業支援金交付決定通知書(様式第3号)又は介護サービス事業者物価高騰対応事業支援金不交付決定通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の交付)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して支援金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、交付の取消しを介護サービス事業者物価高騰対応事業支援金交付決定取消通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(1) 法令又はこの告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により支援の決定を受けたとき。

(3) その他市長が支援の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しをした場合において、既に支援金が支払われているときは、当該支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第10条 交付決定者は、この告示による支援金についての証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 この告示による交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年2月15日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表第1(第2条関係)

事業種別

介護サービス事業

介護保険法(平成9年法律第123号)第40条及び第52条に規定する保険給付対象事業

ケアハウス事業

老人福祉法(昭和38年7月11日法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム事業

サービス付き高齢者向け住宅事業

高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年4月6日法律第26号)第5条の規定により登録されたサービス付き高齢者向け住宅事業

別表第2(第2条関係)

事業者

社会福祉法人法師会

社会福祉法人中川福祉会

社会福祉法人緑平会

社会福祉法人清風福祉会

社会福祉法人慈光学園

医療法人清風会

医療法人楽生会

株式会社アズ・ライフケア

株式会社ほーむけあいしやま

株式会社大空

株式会社リハビリセンターここから

株式会社アプローズ

株式会社あっとホーム

株式会社DKS

みらいベスト株式会社

株式会社リハコム

朝日屋工業株式会社

株式会社さくらモンデックス

株式会社ミキャン

有限会社なかよし

有限会社サンミルクサービス

有限会社ワイオハ

有限会社わかなケアサービス

岩井農業協同組合

合同会社大利根技研

合同会社バードインハンド

特定非営利活動法人ステップUP

合同会社ケアサポート裕

画像画像

画像

画像

画像

画像

坂東市介護サービス事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱

令和6年2月15日 告示第18号

(令和6年2月15日施行)