○坂東市合併20周年記念冠事業取扱要綱
令和6年2月20日
告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市(以下「市」という。)の合併20周年を記念した事業に冠称を付して実施する事業(以下「冠事業」という。)の取り扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(冠事業の承認)
第2条 冠事業を実施しようとする者は、この告示の定めるところにより、市長の承認を受けなければならない。ただし、市又は市の機関が主催し、又は共催する冠事業(以下「市主催冠事業」という。)については、この限りでない。
(対象事業)
第3条 前条の承認は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの期間に実施される事業で、次のいずれにも該当するものを対象として行う。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 坂東市合併20周年記念事業基本方針(令和5年坂東市制定)の2基本方針(1)から(5)までのいずれかに該当する事業
(2) 次のいずれかが実施する事業
ア 市が出資し、又は援助する公共的団体等
イ 市内に設立し、若しくは活動拠点を置く団体又は企業等
ウ その他実施主体として市長が適当であると認める団体又は企業等
(3) 主催者が明確であり、かつ、実施費用を負担する事業
(4) 実施の時期や内容が、冠事業としてふさわしいと認められる事業
(5) 次のいずれにも該当しないと認められる事業
ア 市の信用若しくは品位を害し、又は害するおそれがある事業
イ 法令又は公序良俗に反し、又は反するおそれがある事業
ウ 特定の個人、政党若しくは宗教団体を支援し、又は公認しているような誤解を与え、若しくは与えるおそれがある事業
エ 営利を目的とし、又はそのおそれがある事業。ただし、市の振興に寄与すると認められるときは、この限りでない。
オ 暴力団又は暴力団員若しくはこれらと密接な関係を有している者が関係している事業
カ その他市長が適当でないと認める事業
(1) 市主催冠事業
(2) 坂東市合併20周年記念事業として、市が定める事業計画に位置付けられた事業
(3) その他市長が適当であると認める事業
3 市長は、冠事業の承認に当たり、必要な条件を付することができる。
(冠事業の名称に付する冠称)
第5条 冠事業の名称に付する冠称は、次の各号のいずれかとする。
(1) 坂東市合併20周年記念事業
(2) 坂東市合併20周年記念
(3) 合併20周年記念事業
(4) 合併20周年記念
(5) 前各号のほか市長が特に認めたもの
(坂東市合併20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズの使用)
第6条 冠事業の承認を受けた者(以下「冠事業実施者」という。)は、坂東市が別に定める坂東市合併20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)を使用することができる。
2 前項の規定により冠事業実施者がロゴマーク等を使用する場合は、坂東市合併20周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズの使用に関する要綱(令和6年坂東市告示第21号)の規定を遵守しなければならない。
(事業内容の変更又は中止)
第7条 冠事業実施者は、承認された事業内容を変更し、又は中止しようとするときは、合併20周年記念冠事業変更承認申請書(様式第3号。以下「変更申請書」という。)を速やかに市長に提出しなければならない。
2 市長は、変更申請書の提出があったときは、その可否を決定し、合併20周年記念冠事業変更承認(不承認)決定通知書(様式第4号)により、冠事業実施者に通知するものとする。
(承認内容の取消し)
第8条 市長は、冠事業の承認をした事業が第3条各号に掲げる要件に該当しないときその他冠事業として適当でないと認めるときは、冠事業の承認を取り消すことができる。
3 第1項の規定による冠事業の承認の取消しにより冠事業実施者に損害が生じた場合であっても、市は、その損害を賠償する責めを負わない。
(紛争の解決)
第9条 冠事業実施者は、冠称の使用に関して第三者との間に紛争が生じた場合は、自己の責任において解決するものとし、市は、損害賠償、損失補償その他法律上の責任を一切負わない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、冠事業の取扱いに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年2月20日から施行する。