○坂東市乗合バス事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱

令和6年2月27日

告示第26号

(趣旨)

第1条 この告示は、燃料費の高騰により経費負担の増加を強いられている乗合バス事業者の事業継続を支援し、市民等が利用する地域公共交通の安定的な運行を維持するため、市内を運行する乗合バス事業者に対し、坂東市乗合バス事業者物価高騰対応事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「乗合バス事業者」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項の規定により国土交通大臣の許可を受け、同法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を営む事業者で、同法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第1号に規定する路線定期運行を行うものをいう。

(交付対象者)

第3条 支援金の交付の対象となる者は、次の条件全てを満たす乗合バス事業者とする。ただし、支援金の趣旨又は目的に照らして適当であると市長が認める場合については、この限りでない。

(1) 本市内に停留所を有する系統(以下「対象系統」という。)を運行していること。

(2) 支援金の交付を受けた後も、前号に規定する対象系統を継続して運行する意思があること。

(3) 代表者が市税等を滞納していないこと。

(4) 代表者及び事業所の役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。

(支援金の交付額)

第4条 支援金の額は、1事業者につき10万円とし、当該事業者が運行する対象系統の令和5年11月1日から令和6年3月31日までの期間における走行キロ(運行系統別輸送実績報告書(旅客自動車運送事業等報告規則(昭和39年運輸省令第21号)別記第2号様式第2表)に記載する走行キロをいう。第5条において同じ。)の見込数に、次の表の運行車両の欄の区分に応じて単価の欄に掲げる額を乗じて得た額を加算するものとする。ただし、算定された額に1,000円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

運行車両

単価

大型

1.9円

中型

1.7円

小型

1.3円

2 支援金の交付は、1事業者につき1回を限度とする。

(申請)

第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、乗合バス事業者物価高騰対応事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、令和6年3月1日から令和6年3月15日までの期間に市長に提出しなければならない。

(1) 対象系統に係る書類で次に掲げるもの

 申請者が第2条に規定する事業に係る道路運送法に基づく許可を受けたことを証する書類の写し

 市内に停留所を有することを確認することができる書類

 走行キロの見込数を確認することができる書類

 運行に使用する車両の自動車検査証又は自動車検査証記録事項が記載された書面の写し

(2) 申請額の内訳を確認することができる書類

(3) その他市長が必要と認めるもの

(交付決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支援金の交付の可否を決定し、乗合バス事業者物価高騰対応事業支援金交付決定通知書(様式第2号)又は乗合バス事業者物価高騰対応事業支援金不交付決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

(支援金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を行った者(以下「交付決定者」という。)に対して、支援金を交付するものとする。

(交付の取消し)

第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付の取消しを乗合バス事業者物価高騰対応事業支援金交付決定取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(1) 法令又はこの告示に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により交付の決定を受けたとき。

(3) その他市長が交付の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。

(支援金の返還)

第9条 市長は、前条の規定により交付の取消しをした場合において、既に支援金が支払われているときは、支援金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(書類の整備等)

第10条 交付決定者は、この告示による支援金についての証拠書類を整備し、事業の完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(権利譲渡等の禁止)

第11条 この告示による交付を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年3月1日から施行する。

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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坂東市乗合バス事業者物価高騰対応事業支援金交付要綱

令和6年2月27日 告示第26号

(令和6年3月1日施行)