○坂東市教育支援センター設置規則
令和6年2月22日
教育委員会規則第1号
(設置)
第1条 坂東市内の不登校児童生徒等に対して生活及び学習の援助活動の場を設けることにより、不登校児童生徒等が自らの進路を主体的に捉え、社会的に自立することを支援するため、坂東市教育支援センター(以下「教育支援センター」という。)を設置する。
(定義)
第2条 この規則において、「不登校児童生徒等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第18条に規定する学齢児童又は学齢生徒であって、義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号)第2条第3号に規定する不登校児童生徒に該当するもの及び何らかの心理的、情緒的、身体的若しくは社会的要因などの背景によって、教室に入ることが困難な状況(病気又は経済的理由による場合は除く。)にあるものとする。
(名称及び位置)
第3条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
坂東市教育支援センター「ひばり」 | 坂東市岩井3108番地 |
坂東市教育支援センター「ちゃのはな」 | 坂東市山2730番地 |
(業務)
第4条 教育支援センターは、次に掲げる業務を行う。
(1) 教育に関する相談、指導及び助言に関すること。
(2) 教育相談に関する調査、研究及び研究成果の普及に関すること。
(3) 教育関係職員の研修に関すること。
(4) 不登校児童生徒等への援助及び支援に関すること。
(5) その他坂東市教育委員会が必要と認める業務
(職員等)
第5条 教育支援センターの管理運営のために、教育支援センターに教育支援センター指導員(以下「指導員」という。)を置く。
第6条 指導員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(坂東市適応指導教室設置規則の廃止)
2 坂東市適応指導教室設置規則(平成17年坂東市教育委員会規則第19号)は、廃止する。