○坂東市営藤田住宅集会所使用管理要綱
平成18年6月20日
告示第115号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市営住宅管理条例(平成17年坂東市条例第154号)に規定する共同施設として設置された坂東市営藤田住宅集会所(以下「集会所」という。)の管理及び使用に関し必要な事項を定める。
(使用時間)
第2条 集会所の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、特別の事情がある場合は、市長の承諾を得てこれを変更することができる。
(使用の申込み)
第3条 集会所を使用する者は、使用責任者を定め、使用開始日前3日までに集会所使用申込書(様式第1号)を市長に提出し、承諾を得なければならない。
2 市長は、集会所の使用を承諾したときは、集会所使用承諾書(様式第2号)を交付する。
(費用の負担)
第4条 集会所の使用料は、無料とする。
(使用の範囲)
第5条 集会所を使用できる者は、市営藤田住宅の入居者とする。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の制限)
第6条 集会所の使用目的が次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承諾を取り消すことができる。
(1) 市営住宅入居者等の生活の秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) 特定の政治活動、宗教活動又は選挙運動を行うとき。
(3) 宿泊の用に供するとき又は宿泊を伴うとき。
(4) 営利を目的とする事業の用に供するとき。
(5) その他集会所の管理上不適当と認めるとき。
(損害賠償)
第7条 集会所を使用する者は、自己の責めに帰する理由により集会所又は附帯する設備等を滅失し、若しくはき損したときは、市長の指示するところにより当該施設等を原状に回復し、又はその損害額を賠償しなければならない。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。