○坂東検察審査協会補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、検察審査会制度の普及を図るため、啓発活動等を行う坂東検察審査協会に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東検察審査協会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告書)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
広報・啓発活動 | 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | |
会員研修事業 | 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 使用料 賃借料 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | ただし、食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。 |