○坂東市地域公民館等整備費補助金交付要綱
令和6年3月19日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域住民の連帯意識の高揚及び住民参加によるまちづくりを推進するため、自治活動に必要な地域公民館等の整備費用の一部として、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市区長設置に関する規則(平成19年坂東市規則第4号)別表に定める区域とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、地域公民館等整備事業とする。
(補助対象施設)
第4条 補助の対象となる地域公民館等は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 地域住民によって管理し、運営される施設であること。
(2) 建設用地が確保されていること。
(3) 地域住民の生活文化の向上、福祉の増進その他の公正な自治活動(自治会、老人クラブ、子供会、PTAその他地域の建設的な活動を含む。)を進めるための場として使用されるものであること。
(補助対象経費等)
第5条 補助対象経費、補助率及び補助基準は、別表のとおりとする。ただし、本市以外からの補助金を受けて実施する場合は、補助対象外とする。
(事前協議)
第6条 補助金の交付を受けようとする区域の代表者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の事業費の額が100万円を超える場合は、当該事業を実施する前年度の9月末日までに、事業計画書(別記様式)に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し(新築工事又は改築工事にあっては、業者選定に係る2以上の事業者から徴した見積書の写し)
(2) 敷地内における建物の配置図、平面図、立面図等
(3) 現況写真
(4) 整備を行うことを総会等で決定したことを証する書類の写し
(5) その他市長が必要とする書類
(補助金交付申請)
第7条 申請者は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る見積書の写し
(2) 新築工事又は改築工事にあっては、工事請負契約書、位置図、平面配置図
(3) その他市長が必要とする書類
(実績報告)
第8条 申請者は、規則第13条に規定する実績報告書に次の書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 請求書の写し又は領収書の写し
(2) 工事にあっては整備前及び整備後の写真、備品購入にあっては購入したものを公民館内で撮影した写真
(3) その他市長が必要とする書類
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助基準 | ||||
新築・改築工事費 | 補助対象経費の100分の50以内 | ○補助基準表 | ||||
対象戸数 | 建築延面積 | 補助限度額 | ||||
50戸以下 | 25坪(82.5m2) | 475万円 | ||||
51~75戸 | 28坪(92.4m2) | 532万円 | ||||
76~100戸 | 35坪(115.5m2) | 665万円 | ||||
101~150戸 | 45坪(148.5m2) | 855万円 | ||||
151戸以上 | 50坪(165.0m2) | 950万円 | ||||
※坪単価=38万円 | ||||||
増築工事費 | 補助対象面積は、新築工事の別表戸数に対応する建物延面積から、残存又は既存の建物面積を差し引いた面積とする。 | |||||
改造工事費 | 公民館の面積を増やさず、かつ、主たる構造を変更せずに一部を改造する場合 | |||||
補修工事費 | 公民館の一部がその機能を失い、又は損壊したため、これを補修する場合 | |||||
自転車置場工事費 | ○限度額=28万円(坪単価:7万円、建築延面積:4坪) | |||||
物置工事費 | ○限度額=33万円(建坪単価:11万円、建築延面積:3坪) | |||||
上水道工事費 | 補助対象=分担金、宅内工事費の合計 | |||||
下水道工事費 | 補助対象=宅内工事費の合計 | |||||
備品購入費 | ○備品補助基準表 | |||||
対象備品 | 補助基準 | |||||
①会議用テーブル | 世帯数の3分の1相当数を限度 | |||||
②会議用イス | 世帯数分を限度 | |||||
③座布団 | 新築時のみ対象(世帯数分) | |||||
④茶器類 | 新築時のみ対象(世帯数分) | |||||
⑤食器棚 | 新築時のみ対象(2個以内) | |||||
⑥流し台 | 新築時等は、工事費に含んで対象とする。 (給湯器を含む。屋外の流し台は対象外) | |||||
⑦ガスコンロ | ||||||
⑧エアコン | 新築時等は、工事費に含んで対象とする。 | |||||
⑨扇風機(天井扇を含む。) | エアコン設置室以外の面積を対象とする。 40坪未満=3台 40坪以上=5台 | |||||
⑩石油ストーブ(ファンヒーターを含む。) | 30坪未満=2台 30坪以上=3台 | |||||
⑪掃除機 | 1台 | |||||
⑫消火器 | 3個以内 | |||||
⑬防犯カメラ(設置工事費を含む。) | 1公民館につき2台までとし、補助限度額は、1台当たり5万円とする。ただし、建物に取り付ける場合に限る。 | |||||
※ カーテンは、対象外とする。 |