○坂東市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和6年3月21日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号。以下「法」という。)第7条第2項第1号に規定する生活困窮者一時生活支援事業(以下「本事業」という。)について、生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(事業の目的)

第2条 本事業は、一定の住居を持たない生活困窮者に対し、一定の期間内に限り、宿泊場所の供与、食事の提供その他日常生活を営むのに必要となる物資の貸与又は提供を行うことにより、生活困窮者の自立の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第3条 本事業の実施主体は、坂東市とする。

(対象者)

第4条 本事業による支援の対象者は、一定の住居を持たない生活困窮者のうち、法に基づく生活困窮者自立相談支援事業(以下「自立相談支援事業」という。)による相談支援を申し込み、連携する主任相談支援員が本事業を含めた支援の種類及び内容を記載した計画(以下「プラン」という。)を作成したものであって、次に掲げる要件を満たすものを対象とする。ただし、緊急性が高い場合等については、本事業の利用期間中にプランを作成することができる。

(1) 次の及びのいずれにも該当する者であること。

 本事業の利用を申請した日(以下「申請日」という。)の属する月における収入額(同一の世帯に属する者の収入の額を含む。)が、申請日の属する年度(申請日の属する月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号)第24条第2項で定められている金額を12で除して得た額(以下「基準額」という。)及び生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)による住宅扶助基準に基づく額を合計した額以下であること。

 申請日における金融資産の額(同一の世帯に属する者の所有する金融資産を含む。)が基準額に6を乗じて得た額(当該額が100万円を超える場合は100万円とする。)以下であること。

(2) 市長が緊急性等を勘案し、支援が必要と認める者であること。

2 前項に掲げる者のほか、市長が必要と認めた者は、本事業における支援を受けることができるものとする。ただし、当該者及び当該者と生計を一にする親族のいずれかが、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員に該当するときは、この事業の対象者としない。

(利用申請)

第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、生活困窮者一時生活支援事業利用申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。ただし、緊急性が高い場合等にあっては、本人の意思確認をもって利用申請があったものとすることができる。

(1) 本人確認書類の写し

(2) 金融資産及び収入関係書類の写し

(利用決定)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受理したときは、速やかに本事業の利用の可否を決定し、生活困窮者一時生活支援事業利用決定(却下)通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(事業内容)

第7条 市長は、前条の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)に対し、宿泊場所の提供を行うとともに、必要に応じて食事及び日用品等を提供又は貸与するものとする。ただし、宿泊の支援を利用せずに食事、日用品等の支援のみ利用することはできないものとする。

(利用期間)

第8条 本事業の利用期間は、プランに基づく最小限度の期間とする。ただし、特別な事情がある場合はこの限りでない。

(宿泊場所の決定)

第9条 宿泊場所は、第7条の規定による支援を提供することのできる宿泊施設のうち、市長が決定する。

(利用の中止)

第10条 市長は、利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、利用を中止することができる。

(1) 第4条第1項各号の要件を満たさないことが明らかとなった場合

(2) 他の利用者の利用に支障を来す行為があり、連携する主任相談支援員の指導に従わない場合

(3) 自立相談支援事業による支援を拒否し、又は必要な指示に従わない場合

(4) 利用者の所在が不明となった場合

(5) その他市長が利用を中止する必要があると認めた場合

2 市長は、利用の中止を決定した場合は、生活困窮者一時生活支援事業利用中止通知書(様式第3号)により利用者に通知する。

(利用の終了)

第11条 本事業の利用は、利用者が安定した住居等を確保したとき、又は第8条の規定により当該利用者の利用期間として定めた期間が満了したときに終了する。

(宿泊利用料)

第12条 市長が第9条の規定により決定した宿泊施設に第7条に定める支援に要した費用(以下「宿泊利用料」という。)として支払う額は、甲乙の協議により1人1泊当たりの単価(消費税を含む。)を定め、その施設に宿泊した日数を乗じて求めるものとする。

(宿泊利用料の支払方法)

第13条 宿泊利用料の支払方法は、次に掲げる各号のとおりとする。

(1) 宿泊施設は、利用者の宿泊期間終了後に宿泊提供実績報告書(兼請求書)(様式第4号)を市長に提出するものとする。ただし、宿泊期間が複数月に及ぶ場合は、月ごとに提出できるものとする。

(2) 市長は、前号による宿泊提供実績報告書(兼請求書)を受理したときは、30日以内に宿泊利用料を宿泊施設に支払うものとする。

(留意事項)

第14条 本事業の実施に当たっては、一時生活支援事業の手引き(平成27年3月6日厚生労働省社会・援護局地域福祉課長通知)を参照するとともに、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 利用者のプライバシーの保護に十分配慮するとともに、業務上知り得た秘密を漏らしてはならないこと。

(2) 性別に配慮したきめ細かな自立支援を行うとともに、必要に応じて、関係機関と十分連携すること。

(3) 利用者の特性により、社会的な偏見や差別を受け、弱い立場に置かれやすい者に対しては、特段の配慮を行うこと。

(4) 関係機関と個人情報を共有する場合は、本人からの同意を得ておくなど、個人情報の取扱いについて適切な手続きを踏まえて行うこと。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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坂東市生活困窮者一時生活支援事業実施要綱

令和6年3月21日 告示第39号

(令和6年4月1日施行)