○坂東市喫煙マナー向上対策事業費補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第45号

(趣旨)

第1条 この告示は、良好な喫煙環境を維持するために、喫煙者に喫煙マナーについて年間を通じて啓蒙し、販売促進の啓発及びたばこ税の確保を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、茨城たばこ販売協同組合岩井支部とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助金対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動を示す資料及び領収書の写しとする。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

美化活動事業

旅費

消耗品費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

補助対象経費のうち100分の50以内

喫煙環境整備活動事業

旅費

消耗品費

通信運搬費

市内販売促進・啓発事業(未成年喫煙防止対策事業を含む。)

旅費

消耗品費

通信運搬費

手数料

使用料

賃借料

坂東市喫煙マナー向上対策事業費補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第45号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章
沿革情報
令和6年3月26日 告示第45号