○坂東市喫煙マナー向上対策事業費補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第45号
(趣旨)
第1条 この告示は、良好な喫煙環境を維持するために、喫煙者に喫煙マナーについて年間を通じて啓蒙し、販売促進の啓発及びたばこ税の確保を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、茨城たばこ販売協同組合岩井支部とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助金対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動を示す資料及び領収書の写しとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
美化活動事業 | 旅費 消耗品費 通信運搬費 保険料 使用料 賃借料 | 補助対象経費のうち100分の50以内 |
喫煙環境整備活動事業 | 旅費 消耗品費 通信運搬費 | |
市内販売促進・啓発事業(未成年喫煙防止対策事業を含む。) | 旅費 消耗品費 通信運搬費 手数料 使用料 賃借料 |