○坂東市住宅リフォーム資金助成要綱
令和6年3月26日
告示第47号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の消費の促進及び市内の商工業の振興を図るため、住宅のリフォーム工事を行う者に対し、予算の範囲内において経費の一部を助成することに関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の規定により確認された居住の用に供する家屋をいう。
(2) 個人住宅 住宅のうち自己の居住の用に供するものをいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等(以下「非個人住宅」という。)の部分があり、かつ、建築物が一体として登記されている住宅をいう。
(4) 併存住宅 建築物に個人住宅部分及び非個人住宅部分があり、かつ、区分して登記されている住宅をいう。
(5) リフォーム工事 住宅の修繕、改築、増築、模様替えその他住宅等の機能の維持及び向上のために行う補修、改良又は設備改善をいう。
(6) 市内施工業者 市内に住所及び事務所を有する者で、リフォーム工事を行うものをいう。
(助成対象住宅)
第3条 助成の対象となる住宅は、次に掲げるものとする。
(1) 市民が市内に所有する個人住宅。ただし、新築後1年を経過したものに限る。
(2) 市民が市内に所有する併用住宅又は併存住宅のうち当該住宅の個人住宅部分
(助成対象工事)
第4条 助成の対象となるリフォーム工事は、市内施工業者によって当該年度の初日以後に着工し、当該年度の11月末日までに完了するリフォーム工事で、当該リフォーム工事の金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が、10万円以上のものとする。
2 併用住宅又は併存住宅の屋根、外壁その他建築物全体の工事に係る工事の金額は、原則として個人住宅部分の床面積を建築物全体の床面積の合計で除して得た数に当該工事の金額を乗じて得た金額とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、リフォーム工事の金額の10パーセントの額とする。ただし、助成金の額に1,000円未満の額がある場合は、これを切り捨てるものとする。
2 前項に定める助成金の額は、1軒の個人住宅に対して10万円を限度とする。
(1) 市内に継続して3年以上住所を有している者であること。
(2) 助成の対象となる住宅の所有者であること。
(3) 市税等を滞納していない者であること。
(4) リフォーム工事を行う箇所について、市で実施している他の補助制度による助成を受けていないこと。
(助成金の支給申請)
第7条 助成金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、助成対象工事前に、住宅リフォーム資金助成申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該助成対象工事の見積書の写し
(2) 同意書(様式第2号)
(3) 着工前の写真
(4) 増築又は改築においては建築基準法に基づく検査済証
(5) その他市長が特に必要と認める書類
2 市長は、必要があると認めるときは、申請のあった助成対象工事について、現地調査を行うことができる。
(請求の方法)
第10条 受給者は、工事完了後、速やかに住宅リフォーム資金助成請求書(様式第6号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 工事完了証明書(様式第7号)
(2) 当該助成対象工事の領収書の写し
(3) 完成時の写真
(4) その他市長が必要と認める書類
(助成金の額の確定)
第11条 市長は、前条の請求があったときは、支給すべき助成金の額を確定し、支給するものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の決定を受けたとき。
(2) 助成金の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(3) その他市長が助成の決定を取り消すべき事由があると認めたとき。
(助成金の返還)
第13条 市長は、前条の規定により助成金の取消しをした場合において、既に助成金が支払われているときは、期限を定めて当該助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(権利譲渡等の禁止)
第14条 この告示による助成を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(適用除外)
第15条 この告示にかかわらず、自然災害に係る住宅リフォーム工事は、当該助成の対象としない。
(その他)
第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。