○坂東市男女共同参画活動事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第53号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内において、男女共同参画社会の実現に向けて積極的に活動する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、次の各号のいずれにも該当する団体とする。
(1) 代表者が市内に住所を有し、又は通勤し、若しくは通学していること。
(2) 構成員の数がおおむね20人以上であること。
(3) 本市を活動拠点とし、本市の男女共同参画の推進に関する事業を実施し、又は実施する予定があること。
(4) 規約、会員名簿、事業計画、収支に関する帳簿等を備えていること。
(5) 宗教活動、政治活動、選挙活動等を目的としていないこと。
(6) 代表者に市税等の滞納がないこと。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。ただし、補助対象事業については、本市の男女共同参画プランを推進していく上で、主要課題の解決に必要なものと認められる事業に限る。
(交付)
第4条 市長は、補助金の交付決定後、交付決定額の全部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第5条 補助金の実績報告をする団体は、補助対象事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第13条に規定する実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 活動事業報告書
(2) 領収書の写し
(3) 活動状況が確認できる資料等
(4) その他市長が必要と認めるもの
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
啓発事業 研修会開催事業 講演会開催事業 | 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 手数料 使用料 | 補助対象経費のうち2分の1以内 | 200,000円 | 旅費については、講師に関するものに限る。 |