○坂東市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年3月26日

告示第56号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市(以下「本市」という。)への移住及び定住の促進を目的とし、高等学校や大学等の在学期間中に奨学金を受け、卒業後において本市に居住し、就業している者に対し、奨学金の返還に要する経費の一部を予算の範囲内において補助するため、坂東市奨学金返還支援補助金(以下「補助金」という。)を交付する事業(以下「交付事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 年度 4月1日から翌年の3月31日までの期間をいう。

(2) 申請対象年 申請日が属する年の前年1月から12月までの期間をいう。

(3) 補助対象学校 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、短期大学、大学院、高等専門学校、専修学校の専門課程、高等学校、中等教育学校の後期課程、専修学校の高等課程及び特別支援学校高等部をいう。

(4) 奨学金 申請者が借り入れた貸与型の奨学金又はそれに類するものをいう。

(5) 返還開始日 申請者が奨学金の返還を開始した日をいう。

(6) 返還開始5年経過日 返還開始日から5年を経過した日をいう。

(補助対象奨学金)

第3条 補助金の交付対象となる奨学金は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 独立行政法人日本学生支援機構が貸与する第一種及び第二種奨学金

(2) 茨城県奨学資金貸与条例(昭和38年茨城県条例第18号)に基づく奨学資金

(3) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に基づく福祉資金貸付金(修学資金に限る。)

(4) 前各号に定めるもののほか、補助金の対象として適当であると市長が認めるもの

(補助対象者)

第4条 補助金の交付対象となる者は、申請日において次の各号の全てに該当する者とする。

(1) 本市に住所を置き、現に居住していること。

(2) 年齢が35歳以下であること。

(3) 奨学金の借入れが終了し、その返還を開始していること。

(4) 申請日から返還開始5年経過日までの間、本市に住所を置き、実際に居住し続ける見込みであること。

(5) 補助対象学校を1つ以上卒業していること。

(6) 次のいずれかに該当すること。

 雇用期間の定めの無い契約により雇用されている、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者であること。

 個人で農業その他事業を営む者又はその事業専従者(所得税法(昭和40年法律第33号)第57条第3項に規定する事業専従者をいう。)であること。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者には補助金を交付しない。

(1) 国家公務員又は地方公務員として常時勤務している者(会計年度任用職員を含む。)

(2) 独立行政法人に雇用されている者(会計年度任用職員を含む。)

(3) 返還開始日が令和6年3月31日以前である者

(4) 同一世帯内で市税等の滞納がある者

(5) 申請日の属する年において既に補助金を申請している者

(6) その他補助金を交付することが不適当であると市長が認めた者

(補助対象期間)

第5条 補助対象期間は、返還開始日の属する月から起算して60か月後までとする。

2 前項の期間に転入した者については、その期間のうち、申請日の直近の転入日が属する月以降の期間を補助対象期間とする。

(補助対象経費)

第6条 補助金の対象とする支払は、補助対象期間に行われた、申請者の支出による奨学金の返還のための支払とする。ただし、在学猶予(奨学金を受けて補助対象学校の卒業等をした後、更に別の学校(学校教育法に基づく学校、専修学校及び各種学校をいう。)に在学した場合に、奨学金の返還が猶予される措置をいう。)を除く返還猶予等の措置により支払を行っていない場合にあっては、当該措置が適用されていなければ返還が開始されていた日の属する月から起算する。

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、申請対象年に行われた前条の支払の額に2分の1を乗じて得た額とする。

2 前項の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

3 第1項の額は、1回の申請につき12万円を限度とする。ただし、補助対象月数(補助対象期間と申請対象年が重なる期間の月数をいう。)が12月に満たない場合においては、12万円に補助対象月数を乗じてから12月で除して得た額を限度とする。

(交付申請)

第8条 申請者は、奨学金返還支援補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、補助金の交付を受けようとする年の1月1日から1月31日(同日が閉庁日に当たる場合は、その後の最も近い開庁日)までの間に市長に提出しなければならない。

(1) 承諾書兼誓約書(様式第2号)

(2) 申請者が補助対象学校の卒業等をしたことを証する書類の写し

(3) 奨学金を貸与していた者が発行する貸与を証する書類の写し

(4) 奨学金の返還完了までの計画を確認することができる書類の写し

(5) 奨学金の返還の事実及び金額を証する書類の写し

(6) 就業証明書(様式第3号)

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず、前項第1号から第4号までの書類は、内容に変更がない限り2年目以降の申請の際には省略することができる。

(交付決定)

第9条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、交付の可否を決定し、奨学金返還支援補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第10条 前条の規定により補助金の交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)が補助金の交付を受けようとするときは、速やかに奨学金返還支援補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により請求書の提出があったときは、補助金を交付するものとする。

(関係資料の提出及び現地調査の実施)

第11条 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、申請者又は交付決定者に対し、関係資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

2 市長は、交付事業の適正な実施を確保するために必要と認めたときは、現地調査を行うことができる。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 交付決定者が提出した書類に偽りその他の不正があったとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、取消しが相当と市長が認める事由があったとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消すときは、奨学金返還支援補助金交付決定取消通知書(様式第6号)により交付決定者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により交付の決定を取り消したときは、当該交付決定者に補助金の返還を命ずることができる。

2 市長は、前項の規定により補助金の返還を命ずるときは、奨学金返還支援補助金返還命令書(様式第7号)により交付決定者に通知するものとする。

(その他)

第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同日までにこの告示の規定により交付の決定がされた補助金については、同日後においても、なおその効力を有する。

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坂東市奨学金返還支援補助金交付要綱

令和6年3月26日 告示第56号

(令和6年4月1日施行)