○坂東市交通安全指導員連絡協議会事業補助金交付要綱
令和6年3月26日
告示第64号
(趣旨)
第1条 この告示は、児童、生徒及び高齢者並びに地域社会の交通事故撲滅のため、坂東市交通安全指導員連絡協議会の交通事故防止活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市交通安全指導員連絡協議会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
啓発活動事業 | 啓発物品購入費 制服購入費 報償費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 手数料 保険料 使用料 賃借料 原材料費 備品購入費 | 補助対象経費のうち100分の100 | 食糧費については、1日を通して行う交通安全啓発活動時の弁当及びお茶代とする。 |
交通安全教育事業 | 教本購入費 報償費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 賄材料費 通信運搬費 手数料 保険料 使用料 賃借料 備品購入費 | 補助対象経費のうち100分の100 | 食糧費については、1日を通して行う交通安全教室時の弁当及びお茶代とする。 |
指導者研修事業 | 参加費 交通費 報償費 消耗品費 燃料費 食糧費 通信運搬費 保険料 使用料 賃借料 | 補助対象経費のうち100分の100 | 食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。 |