○坂東市後援名義使用承認に関する要綱

令和6年3月26日

告示第65号

(目的)

第1条 この告示は、団体等が行う事業を支援するため、後援名義の使用を承認することについて必要な事項を定めることにより、当該事務の適正かつ円滑な執行を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業 講演会、公演会、講習会、展覧会、競技会等の集会又は催物をいう。

(2) 後援 市が団体等が行う事業の趣旨に賛同し、当該事業の実施に当たって市の名義の使用をもって支援することをいう。

(3) 後援名義使用 後援をした事業において、主催者が、当該事業等に関して発行する印刷物等に市が後援をしている旨の表示をし、又はその旨を報道機関等に公表することをいう。

(後援名義)

第3条 市が後援について使用を承認する名義は、「坂東市」とする。

(後援の基準)

第4条 市が後援を行うことのできる事業の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 事業の主催者が次のいずれかに該当すること。

 国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるもの

 学校等の教育機関又はこれらの連合体

 公益法人又はこれに準ずる団体

 新聞社、放送局等報道機関で公共的性格を有するもの

 その他市長が適当と認めるもの

(2) 事業の内容等が次のいずれにも該当すること。

 公益性が高く、市の施策に寄与するものと認められること。

 特定の会員を対象とせず、広く一般に公開されるものであること。

 開催場所が市内であること。ただし、市民の多数の参加が期待できる事業又は市の魅力の向上が期待できる事業の場合は、この限りでない。

 主催者が当該事業を遂行する能力を十分に有すると判断されるものであること。

 開催場所が公衆衛生、災害防止等について十分配慮されているものであること。

 入場料、参加費等が徴収される場合は、その目的及び金額が適正であること。

(3) 事業の内容等が次のいずれにも該当しないこと。

 政治的中立性又は宗教的中立性を損なうおそれがあるもの

 専ら営利又は商業宣伝を目的とするもの

 公序良俗に反すると認められるもの

 市の名誉を毀損し、又は信用を失墜するおそれがあるもの

 からまでに掲げるもののほか、後援を行うことが適当でないと認めるもの

(後援の申請)

第5条 事業に対し、後援を受けようとするもの(以下「申請者」という。)は、事業実施日の1月前までに後援名義使用承認申請書(様式第1号)に次に掲げる資料を添えて提出しなければならない。

(1) 事業を主催する団体等の定款、規約等の概要を明らかにするもの

(2) 開催要項、企画書等事業の目的及び内容を明らかにするもの

(3) 事業の参加者等から入場料、参加料、出品料、出店料等を徴収する場合においては、その収支予算を明らかにするもの又は徴収する金額の根拠を明らかにするもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認めるもの

2 後援の期間は、後援を受けた日から当該事業の終了の日までとし、長期にわたるものは原則として6月を限度とする。ただし、引き続き申請のある場合又は事業の性質上やむを得ない場合は、この限りでない。

(後援の決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査の上その諾否を決定し、後援名義使用承認決定通知書(様式第2号)又は後援名義使用不承認決定通知書(様式第3号)により、申請者に通知するものとする。

2 市長は、必要と認めるときは、後援の決定に当たり必要な条件を付すことができる。

(決定の取消し)

第7条 市長は、前条の規定により後援の決定をした事業が、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 申請書の記載事項に虚偽のあることが判明したとき。

(2) 第4条の規定に違反する事実が判明したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。

(4) 法令又は後援の決定に付した条件に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により後援の決定を取り消したときは、その理由を付して当該決定を受けたものに後援名義使用承認取消通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(事業の変更等)

第8条 後援の決定を受けたもの(以下「決定者」という。)は、事業の内容を変更し、又は中止したときは、直ちに後援名義使用承認変更申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(事業報告)

第9条 決定者は、事業終了後1月以内に、後援事業実施報告書(様式第6号)を提出しなければならない。

2 決定者は、料金を徴収する事業を行った場合は、前項の後援事業実施報告書に収支決算書を添付しなければならない。

(賠償責任)

第10条 市は、後援を受けた事業において発生する損害については、一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

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坂東市後援名義使用承認に関する要綱

令和6年3月26日 告示第65号

(令和6年4月1日施行)