○坂東市畜産経営者物価高騰対応支援事業支援金交付要綱
令和6年3月27日
告示第66号
(趣旨)
第1条 この告示は、コロナ禍における原油高騰及び物価高騰の影響を受けている畜産農家に対し、畜産経営者物価高騰対応支援事業支援金(以下「支援金」という。)を交付することにより、畜産農家の経営の継続を支援することを目的とする。
(交付対象者)
第2条 支援金の交付を受けることができる者は、次の条件を全て満たす者とする。
(1) 本市において畜産業を営む個人及び法人で、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第12条の4第1項の規定による定期報告を実施している者とする。
(2) 代表者又は事業者が市税等を滞納していないこと。
(3) 代表者又は役員等が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又はこれらの者に準ずる反社会的団体若しくはその構成員でないこと。
(支援対象畜産物)
第3条 支援対象となる畜産物は、乳用牛、肉用牛、豚、採卵鶏及び肉用鶏とする。ただし、150日齢未満の採卵鶏については、支援対象外とする。
(1) 乳用牛 1頭当たり5,000円
(2) 肉用牛 1頭当たり7,000円
(3) 豚 1頭当たり1,000円
(4) 採卵鶏 100羽当たり500円
(5) 肉用鶏 100羽当たり700円
(交付申請)
第5条 支援金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、畜産経営者物価高騰対応支援事業支援金交付申請書兼請求書(様式第1号)に直近の定期報告書、畜産業を営む旨の証明書及び令和5年度中の事業収入が分かる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、交付決定を行うときに条件を付することができる。
3 市長は、不交付決定をしたときは、その理由を明記するものとする。
(支援金の交付)
第7条 市長は、前条の規定により交付の決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)に対して支援金を交付するものとする。
(支援金交付決定の取消し)
第8条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認められたときは、支援金交付決定の全額又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段によって補助金を受けたとき。
(2) この告示に違反したとき。
(支援金の返還)
第9条 市長は、前条の規定により支援金の交付決定を取り消した場合、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が交付されているときは、期限を定めて交付決定者に支援金の返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年3月27日から施行し、令和6年3月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。