○坂東市社会福祉団体事業補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第67号

(趣旨)

第1条 この告示は、住民福祉の増進及び福祉団体育成を目的として補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第3条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象団体

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

市民生委員児童委員協議会

啓発活動事業

研修事業

福祉調査活動事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

負担金

補助対象経費のうち2分の1以内

食糧費については、1日を通して行う啓発活動及び研修時の弁当及びお茶代とする。

市保護司会

啓発活動事業

研修事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

備品購入費

補助対象経費のうち2分の1以内

食糧費については、1日を通して行う啓発活動及び研修時の弁当及びお茶代とする。

市更生保護女性会

市身体障害者福祉協議会

障害者スポーツ大会事業

研修事業

文化事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

備品購入費

補助対象経費のうち80%以内

食糧費については、1日を通して行う障害者スポーツ大会、研修及び文化事業時の弁当及びお茶代とする。

市心身障害児者父母の会

市視覚障害者福祉協会

啓発活動事業

研修事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

備品購入費

補助対象経費のうち80%以内

食糧費については、1日を通して行う啓発活動及び研修時の弁当及びお茶代とする。

市戦没者遺族会

啓発活動事業

研修事業

戦没者慰霊事業

報償費

旅費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

保険料

使用料

賃借料

負担金

補助対象経費のうち80%以内

食糧費については、1日を通して行う啓発活動及び研修並びに戦没者慰霊事業時の弁当及びお茶代とする。

坂東市社会福祉団体事業補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第67号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年3月28日 告示第67号