○坂東市農業団体育成支援事業費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第68号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域農業の維持及び発展並びに担い手の確保及び育成を図り、もって本市の農業を活性化させることを目的として農業団体等が地域農業の振興のために行う活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(補助金等の交付の条件)
第3条 市長は、農業団体等への事業費補助による育成支援の目的が達成されたものと認めるときは、補助対象期間内であっても補助金の交付を打ち切ることができるものとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(補助金の取消し等)
第5条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) この告示に違反したとき。
(2) 補助金の交付について付した条件に違反したとき。
(3) 事業の施行方法が不適当であると認められるとき。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金が交付されているときは、当該補助事業者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
岩井農協園芸部会青年部 | 農業、農政問題に関する講演会又は研修会等開催事業 農業先進地への視察又は研修事業 消費者と交流し、地場農産物をPRするイベント開催事業 農業技術の研究事業 | 報償費 消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 保険料 使用料 賃借料 原材料費 食糧費 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | 食糧費については、1日を通して行う補助対象事業の際の弁当及びお茶代とする。 |
茨城県茶生産者組合連合会坂東支部 | ||||
坂東市4Hクラブ |