○坂東市水稲病害虫防除助成事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第69号

(趣旨)

第1条 この告示は、水稲病害虫の発生及びまん延を防止するため、市内の稲作農家及び稲作を営む団体(以下「稲作農家等」という。)が行う水稲病害虫防除事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象農地、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 水稲病害虫防除の補助金の交付を受けようとする稲作農家等は、水稲病害虫防除助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市内の農業協同組合、販売店等(以下「農協等」という。)は、育苗箱薬剤を購入した稲作農家等に代わり、一括申請できるものとする。

2 空中散布の補助金の交付を受けようとする稲作農家等は、水稲病害虫防除助成事業費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、農業共済組合、空中散布実施事業者等(以下「共済組合等」という。)が実施する空中散布については、稲作農家等に代わり、共済組合等が一括申請できるものとする。

(補助金交付の条件)

第4条 坂東市水稲病害虫防除助成事業の補助金交付の条件は、市税等を滞納していない者とする。

(交付決定)

第5条 市長は、第3条の規定による交付申請について内容を審査(需給に応じた生産に係る現地確認を含む。)し、その内容を適当と認めるときは、水稲病害虫防除助成事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。

(事業の内容変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者は、当該補助金の交付の対象となった事業について重要な変更をしようとするときは、あらかじめ水稲病害虫防除助成事業変更承認申請書(様式第4号)を市長に提出し、承認を受けなければならない。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象農地

補助対象経費

補助率及び補助金の額

農協等から薬剤を購入した稲作農家等

水稲病害虫防除に関する事業

主食用米・加工用米等を生産している水田・陸田(賃借権設定された土地の面積を含む。)。ただし、飼料用米は除く。

育苗箱処理に用いる水稲用薬剤

育苗箱処理については、補助対象経費100分の50以内(10アール当たり1,000円を上限とする。)とする。

空中散布を実施する稲作農家等

水稲病害虫防除における空中散布事業

空中散布に要する経費

空中散布については、補助対象経費100分の50以内(10アール当たり450円を上限とする。)とする。

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坂東市水稲病害虫防除助成事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第69号

(令和6年4月1日施行)