○坂東市水稲病害虫防除助成事業実施要綱
令和6年3月28日
告示第69号
(趣旨)
第1条 この告示は、水稲病害虫の発生及びまん延を防止するため、市内の稲作農家及び稲作を営む団体(以下「稲作農家等」という。)が行う水稲病害虫防除事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象農地、補助対象経費、補助率及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第3条 水稲病害虫防除の補助金の交付を受けようとする稲作農家等は、水稲病害虫防除助成事業費補助金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、市内の農業協同組合、販売店等(以下「農協等」という。)は、育苗箱薬剤を購入した稲作農家等に代わり、一括申請できるものとする。
2 空中散布の補助金の交付を受けようとする稲作農家等は、水稲病害虫防除助成事業費補助金交付申請書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。ただし、農業共済組合、空中散布実施事業者等(以下「共済組合等」という。)が実施する空中散布については、稲作農家等に代わり、共済組合等が一括申請できるものとする。
(補助金交付の条件)
第4条 坂東市水稲病害虫防除助成事業の補助金交付の条件は、市税等を滞納していない者とする。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、速やかに申請者に補助金を交付するものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象農地 | 補助対象経費 | 補助率及び補助金の額 |
農協等から薬剤を購入した稲作農家等 | 水稲病害虫防除に関する事業 | 主食用米・加工用米等を生産している水田・陸田(賃借権設定された土地の面積を含む。)。ただし、飼料用米は除く。 | 育苗箱処理に用いる水稲用薬剤 | 育苗箱処理については、補助対象経費100分の50以内(10アール当たり1,000円を上限とする。)とする。 |
空中散布を実施する稲作農家等 | 水稲病害虫防除における空中散布事業 | 空中散布に要する経費 | 空中散布については、補助対象経費100分の50以内(10アール当たり450円を上限とする。)とする。 |