○坂東市高年齢者労働能力活用事業費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第70号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域に密着した仕事を提供しながら高年齢者の生きがいを助長し、社会参加の促進を図るため高年齢者労働能力活用事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、公益社団法人坂東市シルバー人材センター(以下「シルバー人材センター」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、シルバー人材センターが実施する高年齢者労働能力活用事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 |
高年齢者労働能力活用事業 | (1) 受託事業費 配分金 材料費 (2) 就業開拓提供費 保険料 (3) 管理費 職員人件費 嘱託職員賃金 賃借料 | 補助対象経費のうち100分の50以内とし、限度額は予算の範囲内とする。 |