○坂東市シニアクラブ補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第71号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、市内のシニアクラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者等)
第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第3条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象者 | 補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率及び限度額 | 備考 |
シニアクラブ連合会 | 社会奉仕事業 教育講座開催事業 健康増進事業 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 使用料 賃借料 負担金 | 補助対象経費のうち100分の50以内とし、次の合計額を限度とする。 (1) 単位シニアクラブ数×870円×12月 (2) 特別事業費(県主催事業) 172,300円 | 食糧費については、1日を通して行う補助対象事業時の弁当及びお茶代とする。 |
単位シニアクラブ | 社会奉仕事業 老人教育講座事業 スポーツ振興事業 | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 使用料 賃借料 負担金 | 補助対象経費のうち100分の50以内とし、1クラブ当たり次の合計額を限度とする。 (1) 均等割3,250円×12月×70% (2) 人数割3,250円×12月×単位シニアクラブ数×30%×各単位シニアクラブ所属人数÷全シニアクラブ人数 | 食糧費については、1日を通して行う補助対象事業時の弁当及びお茶代とする。 |