○坂東市シニアクラブ補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第13条第2項の規定に基づき、市内のシニアクラブに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者等)

第2条 補助対象者、補助対象事業、補助対象経費、補助率及び限度額は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第3条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。

(その他)

第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象者

補助対象事業

補助対象経費

補助率及び限度額

備考

シニアクラブ連合会

社会奉仕事業

教育講座開催事業

健康増進事業

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

保険料

使用料

賃借料

負担金

補助対象経費のうち100分の50以内とし、次の合計額を限度とする。

(1) 単位シニアクラブ数×870円×12月

(2) 特別事業費(県主催事業)

172,300円

食糧費については、1日を通して行う補助対象事業時の弁当及びお茶代とする。

単位シニアクラブ

社会奉仕事業

老人教育講座事業

スポーツ振興事業

消耗品費

食糧費

印刷製本費

通信運搬費

手数料

保険料

使用料

賃借料

負担金

補助対象経費のうち100分の50以内とし、1クラブ当たり次の合計額を限度とする。

(1) 均等割3,250円×12月×70%

(2) 人数割3,250円×12月×単位シニアクラブ数×30%×各単位シニアクラブ所属人数÷全シニアクラブ人数

食糧費については、1日を通して行う補助対象事業時の弁当及びお茶代とする。

坂東市シニアクラブ補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第71号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和6年3月28日 告示第71号