○坂東市高齢者歩行補助車購入費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第72号
(趣旨)
第1条 この告示は、高齢者の日常生活の利便及び健康増進を図り、高齢者福祉の向上に資することを目的に、高齢者歩行補助車を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民として記録されている70歳以上の者(当該年度に70歳以上に達する者を含む。)で、かつ、歩行の際に補助を必要とする者
(2) 前年度から起算した過去5年度において、この補助金の交付を受けていない者
(3) 市税等を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、高齢者歩行補助車の購入費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、高齢者歩行補助車の購入費の100分の50以内とし、6,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、高齢者歩行補助車購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象者氏名、購入日、購入金額、購入品名並びに購入店の名称及び所在地が記載された領収書その他の支払を証する書類の写し
(2) 振込先口座番号(補助対象者の口座に限る。)及び口座名義人が確認できる書類の写し
(3) 前2号に掲げる書類のほか、市長が必要であると認めるもの
2 前項の規定による申請は、高齢者歩行補助車の購入日の翌日から60日を経過する日又は購入日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに申請しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により不当に補助金の交付を受けた者があったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(記録)
第8条 市長は、補助金の交付に関し、高齢者歩行補助車購入費補助金交付台帳(様式第4号)により記録し、整理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。