○坂東市通話録音装置等購入費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第73号
(趣旨)
第1条 この告示は、特殊詐欺や悪質商法等による消費者被害を防止するとともに、被害防止の普及啓発を図ることを目的に、通話録音装置等(電話の着信時に、電話の相手方に自動的に録音を行う旨の応答を行い、かつ、通話内容を自動的に録音する機能を有する固定電話機又は固定電話機に接続して用いる装置をいう。以下同じ。)を購入した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本市の住民として記録されている者で、75歳以上の者(当該年度に75歳に達する者を含む。)のみの世帯に属する者
(2) 過去にこの補助金の交付を受けていない世帯の者
(3) 市税等を滞納していない世帯の者
(補助対象経費)
第3条 補助対象経費は、通話録音装置等の購入費(設置費用を除く。以下同じ。)とし、1世帯につき1台までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、通話録音装置等の購入費の100分の50以内とし、4,000円を限度とする。ただし、補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、通話録音装置等購入費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 補助対象者氏名、購入日、購入金額、購入品名(メーカー、品名、品番含む)並びに購入店の名称及び所在地が記載された領収書その他の支払を証する書類の写し
(2) 購入機器の機能が確認できる取扱説明書等の写し
(3) 振込先口座番号(補助対象者の口座に限る。)及び口座名義人が確認できる書類
(4) 前3号に掲げる書類のほか、市長が必要であると認めるもの
2 前項の規定による申請は、通話録音装置等の購入日の翌日から60日以内又は購入日の属する年度の3月31日までのいずれか早い日までに申請しなければならない。
(返還)
第7条 市長は、偽りその他不正な手段により不当に補助金の交付を受けた者があったときは、補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(記録)
第8条 市長は、補助金の交付に関し、通話録音装置等購入費補助金交付台帳(様式第4号)により記録し、整理するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。