○坂東市食生活改善推進協議会補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第74号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市における食生活の改善を図るための実践活動する団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市食生活改善推進協議会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書及び領収書の写しとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 |
市民の健康づくり地区組織活動事業 食生活に関する調査事業 | 消耗品費 印刷製本費 賄材料費 通信運搬費 県負担金 保健所管内負担金 | 補助対象経費のうち100分の50以内 |
研修事業 | 報償費 旅費 使用料 保険料 研修負担金 |