○坂東市土地開発公社事業費補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第77号
(趣旨)
第1条 この告示は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された坂東市土地開発公社(以下「公社」という。)が、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的として行う事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業及び補助対象経費)
第2条 補助対象事業及び補助対象経費は、別表のとおりとする。
(補助率等)
第3条 補助率は、補助対象経費のうち100分の100以内とし、補助金の額は、市長の定める額とする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を概算払により交付することができる。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、領収書の写し及び事業報告書とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 備考 |
利子補給事業 | 利子 | |
公社運営事業 | 報酬 給料 手当金 法定福利費 福利厚生費 退職給付金 賃金 報償金 旅費 消耗品費 燃料費 食糧費 印刷製本費 修繕料 通信運搬費 手数料 保険料 広告料 委託料 使用料及び賃借料 備品購入費 負担金及び交付金 補償費 減価償却費 公租公課費 | ただし、食糧費については、1日を通して行う土地開発公社運営事業時の弁当及びお茶代とする。 |
廃棄物処理事業 | 借入金償還金 | 限度額は予算の範囲内とする。 |