○坂東市全国スポーツ推進委員研究協議会参加補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第81号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ推進委員の資質の向上及び生涯スポーツの最新情報を得て地域に還元するために、坂東市スポーツ推進委員が全国スポーツ推進委員研究協議会に参加する際に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市スポーツ推進委員とする。ただし、市税等を滞納していない者に限る。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、全国スポーツ推進委員研究協議会事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
旅費 宿泊費 食糧費 研修会参加費 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | 宿泊費については、宿泊を必要とする開催地において行われる場合に限る。また、食糧費については、1日を通して行う研究協議会時の弁当及びお茶代とする。 |