○坂東市地区運動会補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第83号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩井地域内の坂東市立公民館分館(以下「公民館分館」という。)が開催する地区運動会を通じて、地区住民の交流及び親睦を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、岩井地域内の公民館分館とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、岩井地域内の公民館分館が開催する地区運動会事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
報償費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 保険料 原材料費 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | 1地区当たり85,500円 | 食糧費については、1日を通して行う運動会当日の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。 |