○坂東市小中学校体育連盟補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、スポーツ大会への参加を通じ、市内における児童生徒の運動能力・体力の向上を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市小中学校体育連盟とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
大会開催事業(小中学校体育連盟が主催、共催又は主管する坂東市長杯、市内総体及び新人戦) | 報償費 旅費 消耗品費 印刷製本費 食糧費 保険料 使用料及び賃借料 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | 食糧費については、1日を通して行うスポーツ大会時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。 |
選手派遣事業(茨城県大会、茨城県西大会、関東地区内で開催される近隣大会及び市内大会への選手派遣) | 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 保険料 使用料及び賃借料 参加費 |