○坂東市猿島地域体育祭補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、合併前の猿島町民体育祭を継承し、猿島地域住民の地域づくり及びスポーツ振興を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、猿島地域体育祭実行委員会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
猿島地域体育祭企画事業(企画委員会、実行委員会、運営委員会、抽選会) | 消耗品費 食糧費 印刷製本費 | 補助対象経費のうち100分の100以内 | 食糧費については、企画運営時のお茶代とする。 |
猿島地域体育祭開催事業 | 報償費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 保険料 賃借料 備品購入費 補助金 | 食糧費については、1日を通して行う猿島地域体育祭時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。 |