○坂東市地区スポーツクラブ補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第88号
(趣旨)
第1条 この告示は、岩井地域内の9小学校区を単位として組織されたスポーツクラブ(以下「地区スポーツクラブ」という。)の活動を通じて、地区住民の健康維持増進、体力の向上及び親睦を図るため地区スポーツクラブの事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、地区スポーツクラブとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
スポーツ大会事業 | 報償費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 保険料 原材料費 備品購入費 | 補助対象経費のうち100分の50以内 | 1地区当たり85,500円 | 食糧費については、1日を通して行うスポーツ大会時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。 |
定期活動事業 1 地域間交流事業 2 世代間交流事業 | 報償費 消耗品費 食糧費 使用料 賃借料 原材料費 | 食糧費については、1日を通して行う交流事業時の運営に当たる役員の弁当及びお茶代とする。 |