○坂東市教育研究会補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市立小学校及び中学校(以下「学校等」という。)において、児童生徒の育成を目的とした教育研究会の事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、学校等の教職員で組織する教育研究会とする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助対象事業は、学校等の学習指導方法の改善及び心の教育を目的として、英語プレゼンテーションフォーラム、指定研究発表会の開催等を行う教育振興事業、教職員の指導方法改善のための校内研修事業、学校経営の研修等を行う運営研修事業とする。
(実績報告)
第4条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
教育振興事業 校内研修事業 研修事業 | 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 使用料 負担金 | 補助対象経費のうち100分の70以内 | 食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。 |
運営研修事業 | 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 負担金 | 食糧費については、1日を通して行う研修時の弁当及びお茶代とする。 |