○坂東市読書団体連合会補助金交付要綱

令和6年3月28日

告示第90号

(趣旨)

第1条 この告示は、坂東市内の読書団体相互の連携を図り、読書を通じて資質の向上及び地域の文化の発展に寄与する読書団体に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、坂東市読書団体連合会とする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(実績報告)

第4条 補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から30日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに規則第13条に規定する実績報告書に活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等を添えて市長に提出しなければならない。

(その他)

第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

学習会及び研修会事業

報償費

旅費

消耗品費

印刷製本費

保険料

負担金

使用料

図書購入費

補助対象経費のうち2分の1以内


読み聞かせ会及び朗読会事業

消耗品費

図書購入費

備品購入費


広報事業

消耗品費

印刷製本費

文集、機関紙の発行等

坂東市読書団体連合会補助金交付要綱

令和6年3月28日 告示第90号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
令和6年3月28日 告示第90号