○坂東市文化振興事業団補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、公益的な文化芸術事業等を実施し、市民文化の向上及び振興を図るとともに、豊かな市民文化の創造を目的として活動する坂東市文化振興事業団(以下「事業団」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助限度額は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第3条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を示す資料等とする。
(その他)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助限度額 | 備考 |
事業団運営事業 | 賃金 報償費 旅費 消耗品費 食糧費 印刷製本費 通信運搬費 手数料 広告料 委託料 使用料 原材料費 備品購入費 負担金 公課費 | 補助対象経費から事業収入、雑収入を控除した額を限度とする。 | 食糧費については、契約によって事業団負担となるイベントの弁当代、お茶代及びケータリング代とする。 |
イベント開催事業 | 委託料 |