○坂東市母親クラブ活動事業費補助金交付要綱

令和6年3月29日

告示第100号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童の健全育成に関する母親クラブの活動を促進し、児童福祉の増進を図るため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となるものは、市内で活動する母親クラブとする。

(補助対象事業等)

第3条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第4条 規則第4条に規定する関係書類は、会員名簿、規約、母親クラブ活動事業計画書等とする。

(補助金の交付)

第5条 補助金は、母親クラブが当該補助事業を完了した後において交付するものとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

(実績報告)

第6条 規則第13条に規定する関係書類は、母親クラブ活動報告書、会員名簿、領収書の写し、活動を示す資料等とする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

備考

親子交流事業

家庭養育研修事業

報償費

消耗品費

食糧費

印刷製本費

使用料

手数料

賃借料

備品購入費

補助対象経費のうち3分の1以内

ただし、食糧費については、1日を通して行う親子交流事業時の弁当及びお茶代とする。

坂東市母親クラブ活動事業費補助金交付要綱

令和6年3月29日 告示第100号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和6年3月29日 告示第100号