○坂東市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱
令和6年3月29日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この告示は、放課後児童支援員等の処遇改善を図るため、第3条の規定による事業を行う事業者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、放課後児童健全育成事業実施要綱(「放課後児童健全育成事業」の実施について(令和5年4月12日こ成環第5号こども家庭庁成育局長通知)別紙。以下「実施要綱」という。)、子ども・子育て支援交付金交付要綱(子ども・子育て支援交付金の交付について(令和5年9月7日こ成事第481号こども家庭庁長官通知)別紙。以下「交付要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、坂東市内において放課後児童健全育成事業(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する事業をいう。以下同じ。)を行う社会福祉法人等とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱別添13に定める放課後児童支援員等処遇改善事業(月額9,000円相当賃金改善)とする。
(補助対象経費)
第4条 補助対象経費は、交付要綱別紙の表第4欄に定める対象経費とする。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、交付要綱別紙の表第3欄に定める基準額と同表第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金を活用した事業を実施しようとする事業者(以下「補助事業者」という。)は、規則で定める補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(概算払)
第8条 市長は、補助金について必要があると認める場合においては、交付決定額の範囲内において、概算払をすることができる。
(実績報告)
第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、規則様式第5号に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第11条 市長は、補助事業者が虚偽の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第12条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。