○坂東市合併20周年記念地域提案事業補助金交付要綱
令和6年3月28日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内各地域において、住民が主体となって行う坂東市合併20周年記念事業(以下「記念事業」という。)を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助の対象となるものは、坂東市立公民館の設置及び管理等に関する条例(平成17年坂東市条例第73号)第3条別表第1に掲げる坂東市立公民館分館(以下「分館」という。)とする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、分館が自主的に行う地域的な記念事業(1分館あたり1事業)で、坂東市合併20周年記念事業基本方針の趣旨及び目的に沿った事業として市が認めるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当するものは、補助対象としない。
(1) 事業の効果が特定の個人、団体又は構成員に帰属するもの
(2) 専ら営利を目的とし公共性を欠くもの
(3) 既に市等から補助金等の交付を受けているもの。ただし、坂東市社会教育団体事業補助金交付要綱(令和6年坂東市告示第92号)等の規定に基づく補助対象事業を記念事業とし、内容を充実させて実施するものを除く。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費、補助率及び補助限度額は、別表のとおりとする。
2 前項に規定する補助対象経費のうち、分館の運営に要する経費(前条第2項第3号ただし書に規定する事業の実施に係る上乗せ経費を除く。)については、対象外とする。
(申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする分館(以下「申請者」という。)は、合併20周年記念地域提案事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 合併20周年記念地域提案事業提案書(事業計画)及び事業の内容に関する資料
(2) 補助事業等の内容及び経費の配分及び記念事業収支予算書
(3) 補助金受領の方法
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 申請書は、市長が別に定める募集期間内に提出しなければならない。
(審査委員会)
第6条 市長は、前条の規定により申請された内容について、補助対象事業の適否を審査するため、坂東市合併20周年記念地域提案事業審査委員会(以下「審査委員会」という。)を置く。
2 審査委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は教育長を、副委員長は教育部長を、委員は坂東市教育委員会事務局組織規則(平成17年坂東市教育委員会規則第6号)第3条第1項の表に定める課の長(生涯学習課長を除く。)をもって充てる。
4 会議は、必要に応じて委員長が招集し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、副委員長がその職務を代理する。
5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の出席を求め説明を聴くことができる。
6 前各項の規定にかかわらず、委員長が軽微な案件であると認めるとき、緊急の決議を要し、かつ、会議の招集若しくは成立が困難なとき、又はやむを得ない事由があると認めるときは、書面による審査をもって会議の議事を決定することができる。
(審査)
第7条 審査委員会は、別に定める基準により、申請者の事業について審査するものとする。
2 審査委員会は、前項の審査を行ったときは、速やかにその結果について、市長に報告しなければならない。
(交付の条件)
第9条 市長は、前条の規定により、申請者に補助金の交付の決定を通知するときは、次の条件を付することとする。
(1) 記念事業は、その名称に坂東市合併20周年記念冠事業取扱要綱(令和6年坂東市告示第20号)第5条各号に規定する冠称を付して実施すること。
(2) 補助金を他の経費に使用してはならないこと。
(3) 補助事業等の内容及び経費の配分の変更をする場合は、市長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けるべきこと。
(5) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合は、市長に報告し、指示を受けるべきこと。
(6) 前各号に定めるもののほか、この告示の規定に従わなければならないこと。
(坂東市合併20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズの使用)
第10条 補助金の交付決定を受けた分館(以下「記念事業実施分館」という。)は、坂東市合併20周年記念ロゴマーク及びキャッチフレーズ(以下「ロゴマーク等」という。)を使用することができる。
2 前項の規定により記念事業実施分館がロゴマーク等を使用する場合は、坂東市合併20周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズの使用に関する要綱(令和6年坂東市告示第21号)の規定を遵守しなければならない。
(概算払)
第11条 補助金の交付決定後、交付決定額の全部を概算払できるものとする。
(変更申請等)
第12条 記念事業実施分館は、当該補助事業において変更が生ずる場合(軽微な変更は除く。)は、速やかに市長に合併20周年記念地域提案事業変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。
2 記念事業実施分館は、補助対象事業を中止し、又は廃止しようとするときは、合併20周年記念地域提案事業中止(廃止)承認申請書(様式第4号)に市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第13条 記念事業実施分館は、当該補助事業が完了したとき(補助事業を中止し、又は廃止したときを含む。)は、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、合併20周年記念地域提案事業実績報告書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(1) 合併20周年記念地域提案事業報告書
(2) 補助事業等の内容及び経費の配分、記念事業収支決算書及び領収書等の写し
(3) 事業の状況が分かる資料
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
2 実績として提出できるものは、対象事業として可否が決定した以降の事業とする。
(交付決定の取消し)
第15条 市長は、記念事業実施分館が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該分館に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。
(4) 補助対象事業の施行方法が、分館の健全な発展に対し不適当と認められるとき。
(5) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。
(関係書類の保存)
第17条 交付決定者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(庶務)
第18条 審査委員会の庶務は、教育委員会生涯学習課において処理する。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和6年告示第128号)
この告示は、令和6年7月2日から施行し、改正後の坂東市合併20周年記念地域提案事業補助金交付要綱の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和6年告示第170号)
この告示は、令和6年10月24日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 補助限度額 | 備考 |
報償費 旅費 消耗品 燃料費 印刷製本費 通信運搬費 食糧費 賄材料費 手数料 保険料 委託料 使用料 賃借料 | 補助対象経費のうち100分の100以内 | 20万円 | 食糧費については、1日を通して行う記念事業時の弁当及びお茶代とする。 |