○令和5年度坂東市儲かる産地支援事業費補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第107号
(趣旨)
第1条 この告示は、茨城県知事が定める令和5年度儲かる産地支援事業費補助金交付要項(令和5年5月9日付け産振第82号農林水産部長通知別添。以下「県要項」という。)に基づき、補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)で、事業計画の承認を受けたものに対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 この補助金の補助対象事業(以下「補助事業」という。)、補助対象作物、補助事業者、補助対象経費及び補助率は、県要項別表のとおりとする。
(補助金の申請)
第3条 補助事業者は、儲かる産地支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 補助事業者は、前項に規定する申請書を提出するに当たっては、補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合は、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかでない場合については、この限りでない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、事業完了後に交付するものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、交付決定した金額の100分の90以内の金額を儲かる産地支援事業費補助金概算払請求書(様式第5号)により交付することができる。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は補助事業が完了した日の属する年度の3月31日のいずれか早い日までに、儲かる産地支援事業費補助金実績報告書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。
2 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が明らかになった場合は、これを補助金から減額して提出しなければならない。
3 第3条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した補助事業者については、その金額を減じた額を上回る部分の金額)について、消費税等仕入控除税額報告書(様式第7号)により、速やかに市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りの申請その他不正行為により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を定められた目的以外に使用したとき。
(3) 補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 法令又は市の条例、規則等に違反したとき。
(5) 市長が特に必要があると認めたとき。
2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消された場合において、当該取消しに係る部分について既に補助金の交付金を受けているときは、当該補助金を返還しなければならない。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助金を受けて導入した財産については財産管理台帳に整理し、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数の期間は、処分できないものとする。
(証拠書類の保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る帳簿その他の証拠書類を整理し、補助事業完了の日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。