○坂東市税条例第91条第4項に規定するひな型等に関する規則

令和6年8月8日

規則第34号

(趣旨)

第1条 この規則は、坂東市税条例(平成17年坂東市条例第45号。以下「条例」という。)第91条第4項の規定に基づき、標識のひな型及び証明書の様式に関し、必要な事項を定めるものとする。

(様式)

第2条 標識のひな型及び証明書に関する様式は、次に掲げるもののほか、地方公共団体情報システムの標準化に関する法律(令和3年法律第40号)により国が定める様式とする。

(1) 原動機付自転車及び小型特殊自動車標識 様式第1号

(2) 原動機付自転車標識(条例第82条第1号アに規定するものに限る。) 様式第2号

(3) 特定小型原動機付自転車標識 様式第3号

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式により使用されている文書については、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

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坂東市税条例第91条第4項に規定するひな型等に関する規則

令和6年8月8日 規則第34号

(令和8年2月25日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
令和6年8月8日 規則第34号
令和8年2月25日 規則第2号