○坂東市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日

告示第96号

(趣旨)

第1条 この告示は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び母子保健法(昭和40年法律第141号)の規定に基づき、全ての妊産婦、子育て世帯、子ども等に対し、児童福祉及び母子保健の両機能が一体的に相談支援を行う機関として坂東市こども家庭センター(以下「センター」という。)を設置し、その運営等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 センターは、坂東市役所保健福祉部こども課に置く。

(業務内容)

第3条 センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 児童福祉法第10条の2第2項に規定する業務

(2) 母子保健法第22条に規定する業務

(3) 児童福祉法第6条の3第5項に規定する要支援児童及び同条第8項に規定する要保護児童並びに同条第5項に規定する特定妊婦への支援業務

(4) 関係機関等との連絡調整及び連携

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務

2 前項各号における業務の一部については、健康づくり推進課で行うものとする。

(職員の配置)

第4条 センターに次に掲げる職員を置く。

(1) センター長

(2) 統括支援員

(3) その他必要な職員

2 前項第1号のセンター長は、統括支援員を兼務することができる。

(守秘義務)

第5条 センターの業務に従事する者は、正当な理由なく、職務上知り得た情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(坂東市子育て世代包括支援センター事業実施要綱の廃止)

2 坂東市子育て世代包括支援センター事業実施要綱(令和元年坂東市告示第61号)は、廃止する。

(坂東市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱の廃止)

3 坂東市子ども家庭総合支援拠点事業実施要綱(令和4年坂東市告示第19号)は、廃止する。

坂東市こども家庭センター設置要綱

令和6年3月29日 告示第96号

(令和6年4月1日施行)