○坂東市強い農業づくり総合支援事業補助金交付要綱

令和6年7月1日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、農業の産地基幹施設や食品流通拠点施設の整備に取り組む事業者等を支援することを目的として、坂東市強い農業づくり総合支援事業補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、農林畜水産業関係補助金等交付規則(昭和31年農林省令第18号。以下「交付規則」という。)、強い農業づくり総合支援交付金交付等要綱(令和4年4月1日付け3農産第2890号農林水産事務次官依命通知。以下「国実施要綱」という。)、令和6年度いばらきの強い農業づくり総合支援事業補助金交付等要項(以下「県交付等要項」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助対象となる者は、国実施要綱及び県交付等要項に基づき行う事業のうち、茨城県から事業実施計画の承認を受けた者とする。

(補助対象事業)

第3条 補助対象事業は、別表のとおりとする。

(補助対象経費及び補助率)

第4条 補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。

(申請手続)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、強い農業づくり総合支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に市長の定める書類を添えて、市長が別に定める日までに提出しなければならない。

2 前項の申請書を提出するに当たって、補助対象者は、各事業実施主体の交付金等に係る消費税仕入控除税額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に交付率を乗じて得た金額をいう。以下同じ。)があり、かつ、その金額が明らかな場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該交付金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

(交付決定の通知)

第6条 補助金の交付決定の通知は、強い農業づくり総合支援事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(計画変更、中止又は廃止の承認)

第7条 前条の規定により補助金の交付決定の通知を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助金の交付の対象となった事業(以下「補助事業」という。)について、次に掲げる変更をしようとするときは、速やかに強い農業づくり総合支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)正副2部を作成して市長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 補助事業に要する経費の30パーセントを超える増減

(2) 事業の新設、中止又は廃止

(3) 事業実施主体の変更

2 補助事業者は、補助事業について前項各号以外の変更をしようとする時は、市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第8条 補助事業者は、補助金の交付決定があった年度の12月31日現在において強い農業づくり総合支援事業補助金事業遂行状況報告書(様式第4号)を正副2部作成し、当該年度の1月15日までに市長に提出しなければならない。

(概算払)

第9条 補助金は、補助事業完了後に交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号の区分に応じ、当該各号に定める割合で概算払により補助金を交付することができる。

(1) 交付決定金額が50万円以上のもの 90パーセント

(2) 交付決定金額が50万円以上のものであって、補助事業の性質上、市長が特に認めたもの 100パーセント

(3) 交付決定金額が50万円未満のもの 100パーセント

3 補助事業者は、補助金の概算払を受けようとするときは、強い農業づくり総合支援事業補助金概算払請求書(様式第5号)に概算払を必要とする理由を添えて市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第10条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、当該補助事業完了の日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い期日までに強い農業づくり総合支援事業補助金実績報告書(様式第6号)に市長の定める書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 補助事業者は、交付事業等の実施期間内において、市の会計年度が終了したときは、翌年度の4月15日までに年度終了実績報告書(様式第7号)を作成し、市長に提出しなければならない。

3 第5条第2項ただし書により交付の申請をした者は、前項の実績報告書を提出する場合において、補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

4 第5条第2項ただし書により交付の申請をした者は、第1項の実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税等仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した各事業実施主体にあっては、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を強い農業づくり総合支援事業の消費税等仕入控除税額報告書(様式第8号)により速やかに市長に報告し、市長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。この場合において、当該補助金に係る消費税等仕入控除税額が明らかにならない場合又はない場合であっても、その状況等について、当該補助金の額の確定のあった日の市長が別に定める日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の実績報告があった場合は、当該実績報告等の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業の成果を調査し、適合すると認めたときには、交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に強い農業づくり総合支援事業補助金額確定通知書(様式第9号)により通知するものとする。

(財産の管理等)

第12条 補助事業者は、補助対象経費(補助事業等を他の団体に実施させた場合における対応経費を含む。)により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、補助事業等の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金交付の目的に従って、その効率的運用を図らなければならない。

2 市長は、取得財産等を処分することにより、収入があり、又はあると見込まれるときは、その収入の全部又は一部を市に納付させることができる。

(財産の処分の制限)

第13条 取得財産等のうち適正化法施行令第13条第4号の規定により大臣が定める機械及び重要な器具は、1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具とする。

2 取得財産等のうち適正化法施行令第13条第5号の規定により大臣が定める財産は、牛、馬、豚及びめん羊並びに1件当たりの取得価格又は効用の増加価格が50万円以上のソフトウェアとする。

3 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)第22条に定める財産の処分を制限する期間は、交付規則第5条に規定する期間(以下「処分制限期間」という。)とする。

4 補助事業者は、処分制限期間中において、処分を制限された取得財産等を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、交付事業等を行うに当たって、交付対象物件を担保に供し、自己資金の全部又は一部を国が行っている制度融資から融資を受ける場合であって、かつ、その内容(金融機関名、制度融資名、融資を受けようとする金額、償還年数、その他必要な事項)第5条第1項の規定により提出された交付申請書に記載してある場合は、第6条の規定による交付決定通知をもって、次の条件により市長の承認を受けたものとみなす。

(1) 担保権が実行される場合は、残存簿価又は時価評価額のいずれか高い金額に交付率を乗じた金額を納付すること。

(2) 本来の交付目的の遂行に影響を及ぼさないこと。

6 市長は、第4項の承認に当たっては、承認に係る取得財産等の残存価値相当額又は処分により得られた収入の全部又は一部を市に納付することを条件とすることができる。

(事業実施状況の報告等)

第14条 補助事業者は、本事業の実施年度から目標年度までの間における成果目標の達成状況について、国実施要綱に定めるところにより、毎年度、当該年度における強い農業づくり総合支援事業補助金の事業実施状況報告及び評価報告(様式第10号)を作成し、市長に報告するものとする。

2 前項の報告は、各年度2回行うものとし、初回の報告期限は7月15日、2回目の報告期限は翌年1月15日とする。

3 市長は、第1項の報告を受けた場合は、事業実施計画に定められた成果目標の達成状況を検討し、必要に応じ事業実施主体に対して適切な措置を講ずるものとする。

(事業の評価)

第15条 補助事業者は、事業実施計画の目標年度の翌年度において、事業実施計画に定められた目標年度の成果目標の達成状況について、自ら評価を行い、その結果を7月15日までに市長に報告するものとする。

(補助事業者等の義務)

第16条 補助事業者は、補助事業において取得し、又は効用の増加した財産を事前に市長の承認を受けないで交付の目的に反して使用、譲渡、交換、貸付け、又は担保に供してはならない。ただし、当該財産について市長が定める期間を経過した場合には、この限りではない。

2 補助事業者は、補助事業に係る帳簿及び証拠書類を整理し事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。ただし、消費税法第58条の規定による帳簿の保存は、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第71条に規定する期間とする。

(その他)

第17条 この告示の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年7月1日から施行する。

2 この告示における補助金の交付は、国実施要綱の廃止に伴い、終了する。

別表(第3条、第4条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

1 農業・食品産業強化対策整備事業補助金



食品流通の合理化

国実施要綱に基づいて行う事業に要する経費

定額(100分の40以内)

なお、それぞれの補助率に該当する取組は、国実施要綱別記2の定めるところによるものとする。

画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

坂東市強い農業づくり総合支援事業補助金交付要綱

令和6年7月1日 告示第127号

(令和6年7月1日施行)