○令和6年度坂東市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月31日
告示第136号
(目的)
第1条 この告示は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税調整給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 坂東市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、坂東市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に一を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書又は公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(申請及び支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者は、定額減税調整給付金支給要件確認書(別記様式。以下「確認書」という。)により申請を行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書を郵送により、又は市の窓口に持参することにより提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(4) 現金書留送付方式 申請者が確認書を郵送により市に提出し、市が現金書留により現金を送付する方式
3 申請者は、調整給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証明しなければならない。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が調整給付金の確認書を提出するときは、委任欄を記載しなければならない。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 市は、市長が別に定める方法により、代理人が代理権を有することを確認するものとする。
(申請期間)
第8条 調整給付金の申請受付開始日は、令和6年8月16日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条の規定により確認書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、その決定内容を当該支給対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を行った場合は、支給対象者に対し調整給付金を支給するものとする。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、調整給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかった場合は、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った調整給付金の返還を求めることができる。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに要件を満たすこととなる給付の申し立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年8月1日から施行する。