○坂東市農業用プラスチック適正処理推進協議会補助金交付要綱
令和6年9月5日
告示第151号
(趣旨)
第1条 この告示は、農業用プラスチックの適正処理に対する農業者への啓蒙指導並びに農業用塩化ビニールフィルム及び農業用ポリエチレンフィルムの円滑な収集(以下「本事業」という。)を行い、もって農業経営の発展と農村環境の保全を図るため、本事業を実施する坂東市農業用プラスチック適正処理推進協議会に対し本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業等)
第2条 補助対象事業、補助対象経費及び補助率は、別表のとおりとする。
(実績報告)
第3条 規則第13条に規定する関係書類は、活動事業報告書、領収書の写し、活動を証する資料等とする。
(概算払)
第4条 市長は、補助金の交付決定後、必要と認めた場合は、交付決定額の全部又は一部を概算払により交付することができる。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和6年9月5日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第2条関係)
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
坂東市農業用プラスチック適正処理推進協議会事業 | 消耗品費 印刷製本費 手数料 使用料 賃借料 委託料 | 補助対象経費のうち100分の100以内 |