○坂東市合併20周年記念イベント補助金交付要綱

令和6年9月26日

告示第160号

(趣旨)

第1条 この告示は、民間団体等が主体となって、市主催の合併20周年記念式典に合わせて開催される相乗効果のあるイベント(以下「記念イベント」)の企画及び運営を支援するため、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象団体等)

第2条 補助の対象となるものは、法人格を有し、坂東市合併20周年記念事業基本方針に賛同する団体等であって、記念イベントを主催するに足りる実績を認める団体等(以下「補助対象団体等」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、別表のとおりとする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 補助金の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象団体等(以下「申請者」という。)は、合併20周年記念イベント補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 合併20周年記念イベント計画書

(2) 補助事業等の内容及び経費の配分

(3) 記念イベント収支予算書

(4) 補助金等受領の方法

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第6条 市長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及び額を決定し、合併20周年記念イベント補助金交付決定(不決定)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付の決定を通知するときは、規則第6条に規定する交付の条件に加え、坂東市合併20周年記念冠事業取扱要綱(令和6年坂東市告示第20号)第5条各号に規定する冠称を付すること及び坂東市合併20周年記念ロゴマーク・キャッチフレーズを使用することを条件として付することとする。

(変更申請等)

第8条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「記念イベント実施者」という。)は、当該補助事業において変更が生ずる場合(軽微な変更は除く。)は、速やかに市長に合併20周年記念イベント補助金変更申請書(様式第3号)に市長が必要と認める書類を添えて申請し、その承認を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、変更等の可否を決定し、合併20周年記念イベント補助金変更承認(不承認)通知書(様式第4号)により記念イベント実施者に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 記念イベント実施者は、当該補助事業が完了したときは、補助事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに、合併20周年記念イベント補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

(1) 合併20周年記念イベント実施報告書

(2) 補助事業等の内容及び経費の配分、記念イベント収支決算書及び領収書等の写し

(3) 事業の状況が分かる資料

(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 実績として提出できるものは、対象事業として可否が決定した以降の事業とする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、補助金の交付を確定し、合併20周年記念イベント補助金確定通知書(様式第6号)により当該記念イベント実施者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 記念イベント実施者は、補助金の確定通知を受けた後、補助金の交付を受けようとするときは、合併20周年記念イベント補助金交付請求書(様式第7号)により、市長に請求するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、補助金の交付決定後、補助事業の実施にあたり特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前において、交付決定額の全部を概算払により交付することができる。

3 前項に規定する概算払により、補助金の交付を受けようとする記念イベント実施者は、合併20周年記念イベント補助金概算払請求書(様式第8号)を、市長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第12条 市長は、記念イベント実施者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、記念イベント実施者に対し、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたと認められるとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 規則又はこの告示に違反する行為があったとき。

(4) その他市長が補助金の交付の決定を取り消すべき事由があると認めるとき。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合は、合併20周年記念イベント補助金交付決定取消通知書(様式第9号)により当該記念イベント実施者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合は、記念イベント実施者に合併20周年記念イベント補助金返還通知書(様式第10号)により補助金の返還を命ずるものとする。

(関係書類の保存)

第14条 記念イベント実施者は、補助金に係る経理について、その収支を明確にした帳簿及び証拠書類等を整備し、補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和6年9月26日から施行する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条、第4条、第5条関係)

補助対象事業

補助対象経費

補助率

補助限度額

備考

記念イベント企画・運営事業

報償費

旅費

消耗品費

燃料費

食糧費

印刷製本費

光熱水費

通信運搬費

広告料

手数料

保険料

委託料

使用料

工事請負費

原材料費

備品購入費

負担金

補助対象経費のうち100分の100以内

30万円

ただし、食糧費については、1日を通して行う記念イベント開催時の弁当及びお茶代とする。

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坂東市合併20周年記念イベント補助金交付要綱

令和6年9月26日 告示第160号

(令和6年9月26日施行)