○坂東市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会設置要綱

令和6年10月24日

告示第169号

(設置)

第1条 坂東市が所管する都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項第1号に規定する都市公園の整備運営事業に当たり、同法第2条の2に規定する公園施設の設置又は管理及び公募の実施に関する指針(以下「公募設置等指針」という。)を定め、同法第2条第2項第9号に規定する設置等予定者(以下「設置等予定者」という。)を公正かつ適正に選定するため、専門的な意見を聴取することを目的とし、坂東市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 公募設置等指針の内容に関すること。

(2) 設置等予定者の選定に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員7人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から市長が委嘱する。

(1) 専門的知識を有する者 4人以上

(2) その他市長が必要と認める者

2 委員の任期は、委嘱を受けた日から設置等予定者の選定までの期間とする。

3 前項の規定にかかわらず、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第4条 委員会には、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、原則として前条第1項第1号の委員とし、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会の会務を総理し会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集する。ただし、委員の委嘱後最初に開かれる委員会は、市長が招集する。

2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者を出席させて意見等を聴くことができる。

5 委員長は、会議の一部又は全部を非公開とすることができる。

(委員の責務)

第6条 委員は、公正かつ公平に第2条に掲げる事務を行わなければならない。

2 委員が経営に関与している、又は利害関係にある法人その他の団体が当該事案に関係する公募に参加する場合には、その委員を当該会議から除くものとする。

3 委員は、直接的又は間接的を問わず、公募に参加しようとする者に対し特別な援助、助言等を行ってはならない。

4 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(報償費)

第7条 委員の謝礼は、日額13,000円とする。ただし、第3条第1項第2号の委員には支払わないものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、都市建設部都市整備課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和6年10月24日から施行する。

坂東市公募対象公園施設設置等予定者選定委員会設置要綱

令和6年10月24日 告示第169号

(令和6年10月24日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
令和6年10月24日 告示第169号