○坂東市地域複合施設建設検討委員会設置要綱
令和6年11月15日
告示第175号
(設置)
第1条 坂東市地域複合施設(以下「複合施設」という。)の建設に関し、市民並びに関係団体等から広く意見を聞き、市民サービスの向上及び健全かつ効率的な運営に資するため、坂東市地域複合施設建設検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、複合施設の建設に当たり、次の事項について検討し、市長に提言するものとする。
(1) 複合施設の機能に関すること。
(2) 複合施設の規模に関すること。
(3) その他複合施設に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、20人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次に掲げる者の中から市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 市議会議員
(2) 市内の公共的団体等の代表者又は推薦者
(3) 市民の代表者
(4) その他市長が必要と認める者
3 委員の任期は、市長が委嘱し、又は任命した日から前条に掲げる所掌事務が終了する日までとする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選によるものとし、副委員長は、委員長が指名する。
3 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集する。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集し、委員長が互選されるまでの間市長が議長となる。
(報酬及び費用弁償)
第6条 委員の報酬及び費用弁償は、坂東市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成17年坂東市条例第31号)の定めるところによる。ただし、第3条第2項第4号の委員には支払わないものとする。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、総務部管財課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年11月15日から施行する。