○坂東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の一部を改正する告示 抄

令和6年12月17日

告示第188号

(施行期日)

1 この告示は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の告示の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の告示の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留に処せられた者とみなす。

坂東市新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金支給事業実施要綱の一部を改正する告示 …

令和6年12月17日 告示第188号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和6年12月17日 告示第188号