○坂東市児童生徒学校給食費等補助金交付要綱

令和6年12月25日

告示第198号

(趣旨)

第1条 この要綱は、人口減少対策及び子育て支援を推進し、子育て世代の定住促進を図るため、坂東市立学校設置条例(平成17年坂東市条例第66号)に規定する小学校又は中学校以外の小学校、中学校、中等教育学校又は特別支援学校に通学する児童生徒及びやむを得ない理由により給食を喫食していない児童生徒の学校給食費等に係る保護者の負担軽減を図ることを目的として、坂東市児童生徒学校給食費等補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市立外小、中学校等 坂東市立の義務教育諸学校(学校給食法(昭和29年法律第160号)第3条第2項に規定する義務教育諸学校をいう。以下同じ。)以外の義務教育諸学校をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者及び保護者に準ずるものとして市長が認める者をいう。

(3) 給食費 学校給食法第11条第2項に規定する学校給食費をいう。

(補助対象者及び補助対象経費)

第3条 補助金の交付対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に該当する児童生徒とする。

(1) 次のいずれかに該当すること。

 市立外小、中学校等に在籍する児童生徒。ただし、に該当する者を除く。

 義務教育諸学校に在籍する児童生徒であって、やむを得ない理由により給食を喫食していないもの

(2) 当該児童生徒及びその保護者が、各月の初日において坂東市に住所を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を受けることができない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条に規定する教育扶助の支給を受けているとき。

(3) 他市町村の制度により、坂東市立学校給食センターの設置及び管理等に関する条例施行規則第8条に定める額(以下「規則に定める額」という。)を超える額の給食費の補助又は免除を受けているとき。

3 補助金の交付対象となる経費は、給食費とする。

(補助金の額)

第4条 1箇月当たりの補助金の額は、次の各号のいずれか少ない方の額から、国、県、市その他公共団体から同様の補助又は免除を受けた額を減じた額とする。ただし、学校給食を実施していない場合又は補助対象者が第3条第1項第1号イに該当する場合の1箇月当たりの補助金の額は、規則に定める額とする。

(1) 規則に定める額

(2) 実際に支払う1箇月の給食費(免除を受けている場合は免除前の額)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる学年及び月分の補助額は、当該各号に定める額とする。

(1) 全学年の8月分又は坂東市立学校管理規則(平成17年坂東市教育委員会規則第14号)第3条第1項第6号の夏季休業日に相当する期間のうち1箇月分 0円

(2) 中学3年生又はこれに相当する学年の3月分 規則に定める額に100分の50を乗じて得た額又は実際に支払う額のいずれか少ない額。ただし、第3条第1項第1号イに該当する補助対象者にあっては、規則に定める額に100分の50を乗じて得た額

(補助金の交付申請及び請求)

第5条 補助金の交付を受けようとする補助対象者の保護者(以下「申請者」という。)は、児童生徒学校給食費等補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び交付)

第6条 市長は、前条の交付申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、交付決定をするものとする。

2 市長は、前項の規定により補助金の交付決定をしたときは、速やかにその決定内容を児童生徒学校給食費等補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するとともに、当該補助金を交付しなければならない。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、保護者が偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたときは、交付を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日等)

1 この告示は、令和6年12月25日から施行する。

2 この告示は、令和9年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年度の補助金)

3 令和6年度の補助金については、令和6年9月分以後の給食費に対して交付する。

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坂東市児童生徒学校給食費等補助金交付要綱

令和6年12月25日 告示第198号

(令和6年12月25日施行)