○坂東市保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金交付要綱
令和7年1月7日
告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、性被害防止対策に係る施設整備を行う者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し、保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業の実施について(令和6年7月23日付けこ成総第3号こ支総第8号別紙。以下「実施要綱」という。)、令和6年度(令和5年度からの繰越分)保育所等における性被害防止対策に係る設備等支援事業費補助金の国庫補助について(令和6年9月9日付けこ成総第88号こ支総第86号別紙。以下「交付要綱」という。)及び坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となる者は、坂東市内において実施要綱3(1)及び(2)に定める対象施設等のいずれかを設置し、運営する法人又は個人とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、実施要綱の規定により実施する事業とする。
(補助対象経費等)
第4条 補助対象経費は、交付要綱別表の第4欄に定める経費とする。
2 補助金の額は、交付要綱別表の第3欄に定める基準額と第4欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に4分の3を乗じて得た額とし、予算の範囲内で市長が定めるものとする。ただし、1,000円未満の端数がある場合には、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金を活用した事業を実施しようとする認定こども園等(以下「補助事業者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、規則第13条に規定する実績報告書に必要な書類を添えて、補助事業が完了した日から起算して1月を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに市長に報告しなければならない。
(補助金の返還)
第8条 市長は、補助事業者が虚偽の手段により補助金の交付を受けようとし、又は受けたときは、当該補助金の交付を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(書類の整備等)
第9条 補助事業者は、当該事業に関する帳簿及び書類を備え、当該事業が完了した日の属する年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年1月7日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。