○令和6年度坂東市住民税非課税世帯物価高騰支援給付金支給事務実施要綱
令和7年3月4日
告示第17号
(目的)
第1条 この告示は、国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策(令和6年11月22日閣議決定)における低所得者支援として、物価高騰による影響が大きい低所得世帯への負担の軽減を図るため、住民税均等割が非課税の世帯に対して実施する令和6年度坂東市住民税非課税世帯物価高騰支援給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 令和6年度坂東市住民税非課税世帯物価高騰支援給付金(以下「給付金」という。)は、前条の目的を達するために、坂東市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 給付金の支給対象者は、令和6年12月13日(以下「基準日」という。)において、市の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村(特別区を含む。以下同じ。)の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、同一の世帯に属する者全員(入国者(令和6年1月2日以降に入国した者をいう。この項及び次項において同じ。)を含む世帯にあっては、入国者を除く全員をいう。)が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていないもの又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除されたものである世帯の世帯主とする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課されている者の扶養親族等のみで構成される世帯、入国者のみの世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯は、支給要件を満たさないものとする。
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、1世帯当たり3万円とする。
(受給権者)
第5条 給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)を受給権者とする。
(1) 郵送申請方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により市に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認書又は申請書を市の窓口に提出し、市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書又は申請書を郵送により、又は市の窓口に持参することにより提出し、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出し、又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証明しなければならない。
6 市長は、令和7年3月14日までに前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、支給対象者に対し、給付金を支給するものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は申請書による支給の申請を行うことができる者は、原則として次に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で市長が特に認める者
2 代理人が給付金の確認書又は申請書を提出するときは、委任欄を記載しなければならない。この場合において、市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
(申請期間)
第8条 給付金の申請受付開始日は、令和7年3月4日とする。
(支給の決定)
第9条 市長は、第6条第1項に規定する確認書又は申請書を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給又は不支給の決定を行うとともに、その決定内容を当該支給対象者に通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により支給の決定を行った場合は、支給対象者に対し給付金を支給するものとする。
(給付金の支給等に関する周知等)
第10条 市長は、給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
2 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求めることができる。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和7年3月4日から施行する。