○坂東市教育検定研究事業補助金交付要綱
令和7年3月31日
告示第61号
(趣旨)
第1条 この告示は、坂東市における英語教育を推進するため、坂東市立中学校生徒が検定を受検する際に、予算の範囲内において補助金を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象となるものは、坂東市教育検定研究会とする。
(補助対象事業)
第3条 補助対象事業は、別表第1に掲げる検定において検定級の取得を目的とする検定実施事業とする。
(補助対象経費及び補助率)
第4条 補助対象経費及び補助率は、別表第2のとおりとする。
(実績報告)
第5条 規則第13条に規定する関係書類は、事業報告書及び領収書の写しとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
2 この告示は、令和10年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第3条関係)
検定名 | 実施団体 |
実用英語技能検定 | 公益財団法人日本英語検定協会 |
別表第2(第4条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 備考 |
検定料 | 補助対象経費のうち100分の50以内。ただし、要保護又は準要保護世帯の児童生徒にあっては100分の100とする。 | 同一年度における検定1回を限度とする。 |
手数料 | 補助対象経費のうち100分の100以内 |