○坂東市機構集積協力金交付要綱

令和7年3月31日

告示第63号

(趣旨)

第1条 この告示は、農地集積・集約化等対策事業実施要綱(平成26年2月6日付け25経営第3139号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)の規定に基づき、農地中間管理機構を通じた農地の集積及び集約化に協力する地域又は個人に対し、予算の範囲内において、機構集積協力金(以下「協力金」という。)を交付することに関し、坂東市補助金等交付規則(平成17年坂東市規則第25号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(対象事業等)

第2条 協力金の交付対象となる事業、事業の内容、協力金の交付対象者(以下「交付対象者」という。)及び交付申請手続は、別表に定めるとおりとする。

(交付申請)

第3条 交付対象者は、協力金の交付を受けようとするときは、別表に定める交付申請手続に従い、機構集積協力金交付申請書(様式第1号)を市長に提出するものとする。

(交付決定及び通知)

第4条 市長は、前条の申請書の内容を審査の上、協力金を交付することが適当と認めるときは、予算の範囲内で協力金の交付を決定するとともに、遅滞なく機構集積協力金交付決定通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定に際して、必要な条件を付することができる。

(交付)

第5条 前条の規定による交付決定通知を受けた交付対象者が、協力金交付を受けようとするときは、機構集積協力金交付請求書(様式第3号)を市長に提出するものとする。

(返還)

第6条 市長は、次のいずれかに該当するときは、協力金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 実施要綱別記2第6の事業に取り組む「地域」において、目標年度の2月末時点における交付対象面積が、交付額算定時における交付対象面積に満たないとき。

(2) 実施要綱別記2第8の2の目標年度において交付要件を満たしていない「地域」が、目標年度の翌年度においても交付条件を満たさなかったとき。

(3) 交付申請時に誓約した内容に違反したとき。

2 市長は、前項の規定により、協力金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に対する協力金が交付されているときは、当該交付を受けた交付対象者に対し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。

(報告及び検査)

第7条 市長は、協力金の交付が適切に実施されているかを確認するため、交付対象者に対し、報告の徴収又は立入検査を行うことができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

3 前項の規定にかかわらず、この告示における協力金の交付は、農地中間管理事業の廃止に伴い、終了する。

別表(第2条、第3条関係)

交付対象事業

事業の内容

交付対象者

交付申請手続

地域集積協力金交付事業

実施要綱第3の2(1)、実施要綱別記2第3の1(1)及び茨城県機構集積協力金交付事業配分基準のとおり

地域内の農地の一定割合以上を農地中間管理機構に貸し付けた地域であり、かつ、実施要綱別記2第5の1から3までの要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話合い等により、協力金を申請することを認められた者

交付対象者は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

集約化奨励金交付事業

実施要綱第3の2(2)、実施要綱別記2第3の1(2)及び茨城県機構集積協力金交付事業配分基準のとおり

地域内の農地について、機構からの転貸又は機構を通じた農作業受託により、農地の集約化に取り組む地域であり、かつ、実施要綱別記2第6の1及び2の要件を満たす地域において、協力金の使途に係る関係者の話合い等により、協力金を申請することを認められた者

交付対象者は、地域集積協力金交付申請書(様式第1号)を作成し、記載内容を証する書類を添付の上、別に定める期日までに市長に提出するものとする。

画像画像画像

画像

画像

坂東市機構集積協力金交付要綱

令和7年3月31日 告示第63号

(令和7年4月1日施行)